今年の9月から10月にかけて受講していた「社会福祉・保健サービス評価事業評価調査者養成研修」の修了証が届いた。
これで県のほうに登録し、どこかの事業者の所属させてもらえば、第三者評価の評価者としての活動ができることになるわけですね。
福祉施設や保健施設の第三者評価は、ひと頃ほど受診するよう行政側の督励がなくなっている(一部の福祉サービスを除きますよ)のだが、自律的な福祉・保健サービスの展開を図る上では必須ではないかと思っている。
このあたり、今後、国のほうで報酬改定や処遇改善の交付金などを受ける際の条件の一つとして組み込んでくるような気もしているのだが、どうだろうか。

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